免税制度について

免税とは?

免税とは、外国人旅行者等の非居住者に対して、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる制度です。 免税販売は、誰でもできるものではなく、納税地を所轄する税務署への申請と税務署長の許可が必要になります。

消費税は、日本国内で消費される物品に対して課される税金です。そのため、日本の非居住者が購入した商品を国外へ持ち出す場合には、消費税が免除されます。(日本国外に持ち出さない場合には、免税販売の対象外となります。)

免税対象者について

日本の非居住者が免税の対象となります。日本人であっても非居住者であれば免税されます。 具体的に「非居住者」とは、以下の外国人または日本人のことを指します。

外国人

非居住者(免税対象)

  1. 外国人は原則として非居住者として取り扱われます。
  2. 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者。
  3. 「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者。
  4. 出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者。

居住者(免税対象外)

  1. 日本国内にある事務所に勤務する者。
  2. 日本に入国後6か月以上経過するに至った者。
日本人

非居住者(免税対象)

  1. 国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写し(※)により確認がされた者。 (※在留証明、戸籍の附票の写しは6ヶ月以内に作成されたものに限ります。 また、在留証明は「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載、戸籍の附票の写しは「本籍の地番」が記載されたもが必要です。)

居住者(免税対象外)

  1. 日本人は、原則として居住者として取り扱われます。
  2. 日本の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます。

Visit Japan Web を活用した
本人情報の確認

2023年4月1日以降、免税手続きの際にご提示いただくパスポートの代わりにVisit Japan Webサービスで発行できる二次元コードによる旅券情報の提供で免税手続きを行うことが可能となりました。
なお、外国籍を有する方のうち、在留資格が短期滞在・外交・公用の方がご利用可能です。
詳しくは、Visit Japan Web のWebサイトをご参照ください。

免税対象商品

免税の対象となるのは、日本国外に持ち出して通常生活に使用される「一般物品」と「消耗品」です。
飲食・宿泊・サービス料など無形のものは免税の対象とはなりません。事業用又は販売用として購入されるものも免税対象外になります。また、国外への持ち出しが前提のため、輸出禁止の物品は免税販売できません。

一般物品の例

家電製品、かばん・靴、洋服・着物、時計・宝飾品、食器・雑貨、民芸品など。

消耗品の例

食品、果物、酒・飲料、医薬品、化粧品、お菓子・乾物など。

免税対象金額

一般物品と消耗品の複数店舗(※)での販売合計が5,000円(税抜)以上、50万円(税抜)以下の場合に免税が可能となります。 なお、一般物品のみの場合は上限50万円の制限はありません。

一般物品のみ

同一の非居住者に対して、複数店舗(※)での1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上。

消耗品のみ

同一の非居住者に対して、複数店舗(※)での1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲。

一般物品+消耗品

同一の非居住者に対して、複数店舗(※)での1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲。

(※)Smart Refund 加盟店であれば、「複数店舗」の同一日の購入分(一般物品、消耗品の区別なく)を合算して免税することができます。

免税に必要な条件

免税を受ける対象者は以下の条件を満たす必要があります。

  • 免税対象となる日本の非居住者(入国後、6ヵ月未満)
  • Smart Refund 加盟店で免税対象商品をお買い物されたご本人様
  • 免税対象品を免税対象金額以上ご購入された方(複数店舗を合算可能)
  • ご自身の有効なパスポートをお持ちの方、またはVisit Japan Webの二次元コードで旅券情報の提供ができる外国人の方
  • 日本人の方は、6ヶ月以内に作成された「在留証明」または「戸籍の附票の写し」をお持ちの方 ※在留証明、戸籍の附票の写しは6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
    また、在留証明は「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍の地番」の記載、戸籍の附票の写しは「本籍の地番」が記載されたもが必要です。
  • 外国人の方は、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格のある方 または、外国政府又は国際機関の公務を帯びる方、もしくは出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する方

さあ、免税店になろう!

お問い合わせ

050-3823-1151
(平日 10:00〜18:00)