免税とは、外国人旅行者等の非居住者に対して、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる制度です。 免税販売は、誰でもできるものではなく、納税地を所轄する税務署への申請と税務署長の許可が必要になります。
消費税は、日本国内で消費される物品に対して課される税金です。そのため、日本の非居住者が購入した商品を国外へ持ち出す場合には、消費税が免除されます。(日本国外に持ち出さない場合には、免税販売の対象外となります。)
日本の非居住者が免税の対象となります。日本人であっても非居住者であれば免税されます。 具体的に「非居住者」とは、以下の外国人または日本人のことを指します。
外国人 |
非居住者(免税対象)
|
居住者(免税対象外)
|
---|
日本人 |
非居住者(免税対象)
|
居住者(免税対象外)
|
---|
2023年4月1日以降、免税手続きの際にご提示いただくパスポートの代わりにVisit Japan Webサービスで発行できる二次元コードによる旅券情報の提供で免税手続きを行うことが可能となりました。
なお、外国籍を有する方のうち、在留資格が短期滞在・外交・公用の方がご利用可能です。
詳しくは、Visit Japan Web のWebサイトをご参照ください。
免税の対象となるのは、日本国外に持ち出して通常生活に使用される「一般物品」と「消耗品」です。
飲食・宿泊・サービス料など無形のものは免税の対象とはなりません。事業用又は販売用として購入されるものも免税対象外になります。また、国外への持ち出しが前提のため、輸出禁止の物品は免税販売できません。
一般物品の例 |
---|
家電製品、かばん・靴、洋服・着物、時計・宝飾品、食器・雑貨、民芸品など。 |
消耗品の例 |
---|
食品、果物、酒・飲料、医薬品、化粧品、お菓子・乾物など。 |
一般物品と消耗品の複数店舗(※)での販売合計が5,000円(税抜)以上、50万円(税抜)以下の場合に免税が可能となります。 なお、一般物品のみの場合は上限50万円の制限はありません。
一般物品のみ |
---|
同一の非居住者に対して、複数店舗(※)での1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上。 |
消耗品のみ |
---|
同一の非居住者に対して、複数店舗(※)での1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲。 |
一般物品+消耗品 |
---|
同一の非居住者に対して、複数店舗(※)での1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上、50万円までの範囲。 |
(※)Smart Refund 加盟店であれば、「複数店舗」の同一日の購入分(一般物品、消耗品の区別なく)を合算して免税することができます。
免税を受ける対象者は以下の条件を満たす必要があります。